派遣労働者事業に関するマージン率公開について
平素は格別なるお引き立てご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて平成24年10月1日の『改正労働者派遣法』の執行により、派遣元事業主による
『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に
支払う賃金の差額の割合(マージン率)の公開が規定されました。
従って事業所における情報提供項目を公開致します。
対象期間:平成27年3月1日~平成28年2月28日
事業所名:株式会社 ゼットフラッグ
住 所:東京都千代田区岩本町2-18-14藤井第一ビル2階
事業拡大に伴う労働者の増員に対し、お取引先並びにサポートスタッフとの
信頼構築を第一優先とし、社内の教育体制および管理体制の強化に
取り組んでおりました為、対象期間中の派遣事業は休止とさせていただいております。