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派遣労働者事業に関するマージン率公開について

平素は格別なるお引き立てご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて平成24年10月1日の『改正労働者派遣法』の執行により、派遣元事業主による

『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に

支払う賃金の差額の割合(マージン率)の公開が規定されました。

従って事業所における情報提供項目を公開致します。


対象期間:平成27年3月1日~平成28年2月28日

事業所名:株式会社 ゼットフラッグ

住  所:東京都千代田区岩本町2-18-14藤井第一ビル2階


事業拡大に伴う労働者の増員に対し、お取引先並びにサポートスタッフとの

信頼構築を第一優先とし、社内の教育体制および管理体制の強化に

取り組んでおりました為、対象期間中の派遣事業は休止とさせていただいております。

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平素は格別なるお引き立てご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて平成24年10月 1日の『改正労働者派遣法』の執行により、派遣元事業主による「派遣先から受け取る 派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)」の 公開が規定されました。従って事業所における情報提供項目を公開致します。 対象期間: 平成31年3月1日~令和2年2月29日 事業所名: 株式会社ゼットフラッグ

この度BtoB(ピボット経営)に専念するにあたり、より解りやすく皆様に情報を提供する為、新しくホームページを開設致しました。今後とも株式会社ゼットフラッグを宜しく御願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げ ます。また、羅患された方々およびそのご家族、関係者の皆様、感染拡大により日常生活 に影響を受けられている全ての皆様に心よりお見舞い申し上げます。新型コロナウイルス 感染症の一日も早い終息をお祈り申し上げます。 弊社では今後予想されるコロナショックによる「消費低迷・景気後退」を抑えるために 中小・小規模の小売店様・サービ

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